大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1075 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人幸節静彦の上告趣意について

論旨前段は、刑訴四〇五条の主張に当らないばかりでなく、原判決の事実摘示に

徴し、原判示第二及び第三の事実は各別個独立の犯罪であることが明瞭であるから、

原判決には所論の如き違法はない。

論旨後段は量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の主張にあたらないしまた記録を精

査しても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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